「知る権利」のはき違え
素早く公開され、利用された受任者名簿

 平成14年1月8日、大洲市は住民投票条例制定請求の署名集めの受任者名簿を、開示請求に応じて公開しました。
 個人の思想信条に関わる、保護されなければならない情報にもかかわらず、請求された7日に即決定し8日に公開、という異例の早さでした。

 この名簿を利用し、リコール阻止のために「桝田市長を守る会」が見直し案推進要望の署名集めをしました。


 受任者195名が、大洲市に対して損害賠償請求の訴訟を起こし、15名の弁護士が弁護団を結成し無償で弁護にあたりました。平成15年10月2日、原告の全面勝訴となりました。

 10月17日、大洲市が松山地裁判決を不服として高松高裁に控訴したため、裁判は継続中です。